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屋外焼却は禁止です

更新日:2023年2月1日

 「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いが出て大変迷惑している」といった苦情が多く寄せられています。ごみを処分する場合は、一般家庭であれば、市指定の袋に入れてごみ集積所へ出し、事業所であれば収集許可業者で委託処分するなどしてください。

屋外焼却って何?

 屋外で法令の基準を満たした焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「屋外焼却」と言い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、原則禁止されています。ドラム缶・ブロック囲い・素堀りの穴などで行われる焼却は法令の基準を満たしていないため行わないでください。

 

屋外焼却はなぜいけないの?

 屋外焼却を行うと、発生した煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の皆さんに大変な迷惑となります。また、屋外焼却による焼却温度は200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。
 なお、法令の基準を満たした焼却炉は800度以上の温度で焼却が行われるため、煙やダイオキシンはほとんど発生しません。
 焼却炉イラスト

例外的に認められるものは?

 次のような廃棄物焼却は、法律で例外的に認められています。

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(具体例 河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却など)

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(具体例 災害等の応急対策、火災予防訓練など)

・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(具体例 どんど焼き、神社のかがり火)

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(具体例 農業者の焼き畑、田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却、くん炭、林業者の伐採枝の焼却)

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(具体例 キャンプファイヤー)

屋外焼却禁止のチラシ

 屋外焼却禁止のチラシ(pdf 234KB)

野焼き以外でのわらや草などの処分について

 農作業などによって、わらや草、落ち葉などの焼却として野焼きが行われることがありますが、屋外焼却の例外にあたる場合であっても、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境、火災防止などに十分配慮して、迷惑にならないような対策をとるとともに、苦情が寄せられた時は、直ちに消火するなど、適切な対応をお願いします。 

 また、焼却ではなく田畑へのすき込みやたい肥化などによって、肥料代の節約や有用微生物の活性化、大気汚染や悪臭の防止につながりますので、焼却以外の方法も積極的に検討してください。

野焼き以外でのわらや草などの処分についてのチラシ

 野焼きで損してませんか(pdf 117KB)

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