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岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業について

更新日:2020年4月1日

岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」にあわせて、犯罪被害遺児の方に激励金の支給を行っています。

対象者(全てに該当する方)

  • 犯罪被害により、生計をともにしていた親等を亡くされた方
  • 5月5日現在、岐阜県内に住所がある方
  • 義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等学校在学中の方を含む)で、20歳未満の方
  • ※ここでいう犯罪被害とは、通り魔殺人や強盗殺人など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
  • ※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
  • ※犯罪被害遺児となった後、養子縁組をした方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることになった方は除きます。

支給額(1人あたり)

 乳幼児および小学生 15,000円

 中学生       20,000円

 高校生等      25,000円

詳しくは

・岐阜県犯罪被害遺児激励金制度について(岐阜県ホームページ)