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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

更新日:2023年6月8日

特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所の系列法人や特定の事業所に偏ることなく公正中立なケアマネジメントを実現することを目的に規定されています。

居宅介護支援事業者は、毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画を対象とし減算の要件に該当した場合は、事業所が作成する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて1月200単位を減算しなければなりません。

判定期間と減算適用期間

  • 判定期間前期(3月1日から8月末日)の減算適用期間は、10月1日から3月31日までとします。
  • 判定期間後期(9月1日から2月末日)の減算適用期間は、4月1日から9月30日までとします。

 

判定方法

各事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、以下に規定するサービスが位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれのサービスについて、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算(具体的な計算式:当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数)し、80%を超えた場合に減算します。

 

算定手続(書類の提出方法等については、改めて後述)

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果 80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において保存しなければならないこととされています。

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数

  2. 判定対象の各サービスごとに、それぞれが位置づけられた居宅サービス計画数

  3. 判定対象の各サービスごとに、それぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

  4. 上記(具体的な計算式)により計算した割合

  5. 上記(具体的な計算式)により計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合については、その正当な理由

正当な理由の範囲

(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合。
 ※通常の事業の実施地域とは、事業所の運営規程上のサービス提供地域で、おおむね利用者の9割以上がその地域内に所在すること。
 ※事業所数のカウントに関する基準日は、各判定期間の初日とします。
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合。
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合。
(4)対象サービスを位置付けた1月当たりの平均居宅サービス計画数が、10件以下である場合。
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。
(6)その他正当な理由と市長が認めた場合
 (6)-1サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が利用者の居住地のある市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置付けている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
 (6)-2その他、第三者に対し説明可能な事情がある場合(ヒアリング等による確認により総合的に判断します)

    • (5)の場合の例
      • 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したいという旨の「理由書(※1)」の提出を受け、「地域ケア会議などの事例検討会(※2)」に当該利用者の居宅サービス計画等を提出し、支援内容についての「意見・助言等(※3)」を受けているものを除くと80%以下になる場合。

      ※1…「理由書」について
      様式の定めはありませんが、利用者にとって、選択した事業所のサービスの質が高いことの理由は必ず記載してください。
      また、利用者の意思を確認するために、利用者(またはその家族)の署名、または記名押印が必要となります。

      ※2…「地域ケア会議などの事例検討会」について
      名称は問いませんが、地域包括支援センターが主催する事例検討会等とします。

      ※3…「意見・助言等」について
      提出した居宅サービス計画について、良いか悪いかまでを判断していただく必要はありません。
      また、提出された居宅サービス計画等について意見、助言がない場合でも、「意見・助言無し」という記録は残してください。

    • 再計算の方法
      • <例>訪問介護を位置付けた計画が100件あり、そのうち紹介率最高法人の訪問介護を位置付けた計画が85件(85%)で、その中の25件について利用者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の支援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けている場合、全体の計画及び紹介率最高法人を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を算する。(60件÷75件=80%)

 

書類の提出方法等について

≪算定結果が80%を超えなかった場合≫

下記に従い、書類の作成、保存をしていただくようにお願いします。

  • 作成する書類: 特定事業所集中減算に係る判定様式 (様式1)
  • 書類の保存:  各事業所において5年間年間保存してください。

≪算定結果が80%を超えた場合≫

下記に従い、書類の作成、提出をしていただくようにお願いします。

提出先:    介護保険課介護事業者係
提出期限:
  • 前期・・・ 9月15日まで
  • 後期・・・ 3月15日まで
提出書類:
  1. 特定事業所集中減算に係る判定様式 (様式1)
  2. 判定結果に係る正当な理由報告書(様式2)
  3. 正当な理由がある場合の添付書類

 <正当な理由がある場合の添付書類>
※理由(1)~(6)は、前述「正当な理由の範囲」(1)~(6)に対応します。

  • 理由(1)  通常の事業の実施地域内の事業所一覧
  • 理由(2)  不要
  • 理由(3)
    •特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
  • 理由(4)
    •特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
    •特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
  • 理由(5)
    •特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
    •特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
    •特定事業所集中減算に係る再計算書 (様式3)
    •利用者から提出のあった理由書の写し(参考様式4)
    •地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けたことがわかる書類(参考様式3)
    •算定から除外する件数の集計表 (様式4)
  • 理由(6)-1
    •特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
    •特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
    •特定事業所集中減算に係る再計算書 (様式3)
    •算定から除外する件数の集計表 (様式4)
  • 理由(6)-2 正当な理由について客観的に判断できる資料

添付ファイル

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