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選挙運動のいろいろ

更新日:2019年7月2日
 選挙運動はいつからどんなことができるのでしょうか?
 選挙運動のルールを簡単に説明します。

1.選挙運動とは?

 「特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得しめるために、選挙人に働きかける行為」を選挙運動といいます。

2.選挙運動の開始時期

 選挙運動は、選挙の公示(告示)があって、立候補の届出を終えてからしかできません。
 立候補届出前に選挙運動をすること(=事前運動)は禁止されています。
 また、選挙運動ができるのは、投票日の前日までです。

3.主な選挙運動

 一言で選挙運動といっても、その方法は多岐に渡ります。ここではそのうち主なものを紹介します。

選挙公報 候補者の氏名、所属政党、経歴、政見等を記載しています。(選挙管理委員会が発行)
新聞広告 候補者が、自分の写真を載せたり、政見の宣伝をします。
個人演説会 候補者が、政見の発表や投票依頼などのために自ら開催する演説会です。
街頭演説 街頭で立ち止まって、多数の人に向かってする選挙運動のための演説です。
選挙運動用ポスター 個人演説会の告知や政見の宣伝をします。( ポスター掲示場は選挙管理委員会が設置)
選挙運動用通常葉書 政見の宣伝や投票依頼のために使用する葉書
選挙運動用ビラ 候補者の氏名や政見等を記載したビラ(選挙管理委員会が発行するビラ証紙を貼付したものに限り、新聞折込など一定の方法で頒布可能)

4.禁止される選挙運動

飲食物の提供 選挙運動に関し、飲食物を提供すること。(湯茶及び茶菓子程度のものを除く。)
戸別訪問 選挙人の家を訪問して投票を依頼したり、投票を得させないよう依頼する行為。
買収・供応 当選するために、又はさせないために金銭、物品、その他の利益を与えること。
事前運動 立候補の届出をする前に選挙運動に渡る行為をすること。
文書の配布

選挙運動用の葉書及びビラ並びにパンフレット(※1)以外の物を配布すること。

(※1:国政選挙時に政党等の国政に関する重要施策等を記載したパンフレット)

文書の回覧

候補者の氏名などを記載したポスターやビラなどを回覧する行為。

5.その他禁止される行為

 選挙運動以外で禁止される行為の例です。

  • 年賀状等のあいさつ状の禁止
    候補者等は、選挙区内にある人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などのあいさつ状を出すことは禁止されています。
  • あいさつを目的とする有料公告の禁止
    候補者等や後援団体が、選挙区内にある人に対し、主としてあいさつを目的とする有料の公告を新聞・雑誌・テレビなどに出すことは禁止されています。
    なお、候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料公告を求めることも禁止されています。