更新日:2024年4月19日
第4期可児市人権施策推進指針(令和6年3月策定)
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条に基づく「可児市人権施策推進指針」について、第3期が計画期間(令和2年度~5年度)の終期を迎えるため、内容の見直しを行い、「第4期可児市人権施策推進指針」を策定しました。
計画の期間
本計画の期間は、令和6(2024)年度~令和9(2027)年度までの4年間とします。
計画の構成
第1章 基本的な考え方
第2章 人権教育・人権啓発の推進
第3章 分野別施策の推進
1 男女共同参画
2 子ども
3 高齢者
4 障がい者
5 同和問題
6 外国籍市民
7 性的マイノリティ
8 インターネット
9 刑を終えて出所した人(再犯防止推進計画)(新設)
10 その他の人権問題
第4章 人権教育・人権啓発の計画的推進
添付
添付1:第4期可児市人権施策推進指針(pdf 797KB)
添付2:第4期可児市人権施策推進指針(概要版)(pdf 6627KB)