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第4期可児市人権施策推進指針の策定について

更新日:2024年4月19日

第4期可児市人権施策推進指針(令和6年3月策定)

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第5条に基づく「可児市人権施策推進指針」について、第3期が計画期間(令和2年度~5年度)の終期を迎えるため、内容の見直しを行い、「第4期可児市人権施策推進指針」を策定しました。

計画の期間

 本計画の期間は、令和6(2024)年度~令和9(2027)年度までの4年間とします。

計画の構成

 第1章 基本的な考え方

 第2章 人権教育・人権啓発の推進

 第3章 分野別施策の推進

  1 男女共同参画

  2 子ども

  3 高齢者

  4 障がい者

  5 同和問題

  6 外国籍市民

  7 性的マイノリティ

  8 インターネット

  9 刑を終えて出所した人(再犯防止推進計画)(新設)

  10 その他の人権問題

 第4章 人権教育・人権啓発の計画的推進

添付

添付1:第4期可児市人権施策推進指針(pdf 797KB)

添付2:第4期可児市人権施策推進指針(概要版)(pdf 6627KB)