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法人市民税における事務所等の要件と範囲について

更新日:2017年9月12日

事務所等の要件

法人市民税における事務所又は事業所(以下、「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の三要件を満たしているものをいいます。

 

(1)人的設備

人的設備とは、正規従業員だけでなく、法人の役員、清算法人における精算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。

(2)物的設備

物的設備とは、事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。

※宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事業所等の範囲に含みません。

(3)事業の継続性

事務所等において行われる事業は、個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。

※2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に含みません。