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農地法3条許可の標準処理期間

更新日:2021年2月5日

申請から許可までの事務の流れ

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 可児市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。

   なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。


申請者の方の流れ


申請についての相談

  ※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
  [住所 :可児市広見一丁目1番地  ]
  [TEL :(0574)62-1111 ]

   
申請書の記入

  ※ 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。可児市HPからもダウンロードできます。)をご記入いただきます。
  なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。

必要書類の入手

  ※ 別添の必要書類一覧表をご参照ください。
  なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

   
申請書提出前の再確認

  ※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
  申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

   
申請書の提出/受付

  ※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

  ※ 「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。


農業委員会等の流れ

 (申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。)


申請書の提出/受付  
   
申請内容の審査

  ※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。

農業委員会総会(部会)

  ※ 農業委員会総会(部会)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

   
許可書の交付

  ※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。