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農業委員会とは

更新日:2018年7月27日

農業者の代表機関です。

 農業委員会は、「地方自治法」や「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。
 農業委員会は、土地改良区やJAなどの農業関係団体からの推薦や応募によって候補者を募り、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」により組織された行政委員会です。
 また、農業委員会によって委嘱された「農地利用最適化推進委員」は、担当地区において農地利用等の利用の最適化の推進を担当しています。
 農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌しますが、独立した行政機関であるため、その所掌事務の執行について市町村長の指揮監督を受けることはありません。

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