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海外へ出国する場合の市県民税について

更新日:2016年8月30日

市県民税の課税地について

 市県民税は前年の所得に対して、原則、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市区町村で課税されます。以下の1または2の場合、可児市を生活の本拠地として課税します。

  1. 賦課期日に市内に住所を有しており、生活の本拠地が可児市である場合
  2. 市外で住民登録されているが、賦課期日現在の生活の本拠地が可児市である場合

 また上記以外にも、市外に住所を有している方が、市内に事務所・事業所・家屋敷を有している場合は、可児市において市県民税の均等割が課税されることがあります。 

 海外赴任や海外留学等により出国し、賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しておらず、生活の本拠地がないものとして国内では課税されません
 しかし、出国の期間や目的、出国中の居住実態等から、生活の本拠地が日本国内であると判断された場合は、出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるとみなし、課税されます

出国する場合の市県民税の納税に関する手続き

 海外へ出国する際に、納付すべき市県民税がある場合は、以下の手続きをしてください。

給与特別徴収(給与からの天引きによる納付)の場合
  1. 海外へ出国後も特別徴収が継続する場合、または出国時に残りの市県民税が一括徴収される場合
      ⇒勤務先の事業所等を通じて納付されるため、手続きの必要はありません
  2. 海外へ出国後、退職等により特別徴収が継続されない場合
      ⇒特別徴収されない残りの市県民税が普通徴収に切り替わります
普通徴収(納付書による納付)の場合

 以下の1から3のいずれかにより納付してください。

  1. 出国までに納付書で残りの税額を全て納付する
  2. 口座振替の手続きをして、登録した口座からの引き落としにより納付する。
  3. 納税管理人を定め、「納税管理人申告書・承認申請書」を提出した上で、納税管理人が納付する

納税管理人の選任について

 「納税管理人」とは、納税義務者から納税に関する一切の事項を委任された人のことです。
 納税義務者が海外に出国する等で、出国前に残りの税額を全て納付しない、または口座振替を利用しない場合は、納税管理人を選任する必要があります。
 納税管理人を定めないと、市税務課から納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されない場合は、督促状を発送(公示)し、延滞金や納税管理人選任の不申告に関する過料が加算されることがあります。
 納税管理人を選任する場合は、市税務課に「納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください。
 
※公示送達とは、納税通知書の送達ができなかった人の納税に関する事項を市役所の掲示場に一定期間公示し、その期間が経過したときは書類が送達されたものとみなす制度です。(地方税法第20条の2)

納税管理人申告書・承認申請書

納税管理人申告書・承認申請書はこちら (様式ダウンロードのページに移動します)