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可児市体育施設内での小型無人機(ドローン等)の飛行について

更新日:2023年10月16日
 体育施設における小型無人機(ドローン等)を含む無線操縦飛行機の飛行については、施設内の市民の安全確保及び施設管理の観点から、原則として禁止しています。
 
  

1 原則として飛行を禁止している体育施設

 可児市運動公園グラウンド
 カヤバスタジアム(可児市運動公園スタジアム)
 カヤバテニスコート(可児市運動公園テニスコート)
 可児市運動公園第1弓道場
 可児市運動公園第2弓道場
 可児市運動公園ウエイトリフティング場
 可児市運動公園馬事公苑
 可児市B&G海洋センター
 塩河公園グラウンド
 鳴子近隣公園テニスコート
 広見市民グラウンド
 姫治市民グラウンド
 坊主山市民グラウンド

 日特スパークテックWKSワークスパークグラウンド

 

2 規制理由

 「可児市体育施設の設置及び管理に関する条例」(平成11年条例第32号)第4条第2項では、管理運営上支障があるとき、または、施設を損傷するおそれがあるときは、これらの施設の使用を許可しないこととしています。
 
  

3 例外として飛行を許可する場合

 次の場合は、例外として使用を許可します。
(1)警察、消防等の活動に使用する場合
(2)事故や災害時の公共機関等による捜索、救助等の場合
(3)航空法に係る申請(※参考)が必要であり、許可又は承認を受けている場合 
(4)航空法に係る申請は不要であり、かつ、以下の条件に適合する飛行である場合
  ・事業者による申請は、一定の操縦講習等を受けた者が操縦し、落下被害に対する保険に加入していること
  ・危険と判断される場合は飛行しないこと
  ・飛行時には操縦者とは別に監視員を配置すること
  ・原則として第三者の上空で小型無人機等を飛行させないこと
   (やむを得ず、第三者の上空で飛行させる場合には、追加的な安全対策を求める場合がある)
  ・撮影を行う場合は、プライバシーの保護に関する配慮がなされること
  
 

4 市への申請方法

 「行政財産目的外使用許可申請書」に次の関係書類を添えて文化スポーツ課へ提出し、飛行までに許可を得てください。
 
○前項「3 例外として飛行を許可する場合」の(1)、(2)又は(4)に該当する場合
 ・一定の操縦講習等を受けた者である場合は証の写し
 ・落下被害(対人、対物)に対する保険に加入している場合は証の写し
 ・小型無人機等の飛行を予定している公園の範囲及び操縦者の位置を示した図面
 ・小型無人機等の写真、小型無人機等の仕様等がわかる取扱説明書等の仕様の写し
○前項「3 飛行許可の例外」の(3)に該当する場合
 上記の4つの書類に次の書類を加えること
 ・無人航空機の飛行に係る許可・承認書の写し(航空法に係る申請が必要な場合)
 
行政財産目的外使用許可申請書(pdf 47KB)

行政財産目的外使用許可申請書(xls 30KB)
 
 

※参考 航空法に係る申請が必要な場合

1 許可が必要となる空域
  (法第132条第1号)
 地表又は水面から150m以上の高さの空域で飛行する場合
 (法第132条第2号)
 人や家屋が密集する地域(国勢調査の人口集中地区)内の公園等で飛行する場合
2 承認が必要となる飛行の方法
(法第132条の2)
(1)夜間に飛行する場合
(2)目視外で飛行する場合
(3)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との距離が30m未満で飛行する場合
(4)イベントの上空で飛行する場合
(5)危険物を輸送する場合
(6)物件を投下する場合

(法第132条第1号についてのお問い合わせ先)
中部空港事務所     〒478-0881 愛知県常滑市セントレア1-1 航空管制運航情報官
            電話番号:0569-38-2158 FAX:0569-38-2161 
(法第132条第2号及び法第132条の2についてのお問い合わせ先)
国土交通省 運航安全課 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2年1月3日 航空局安全部運航安全課
            電話番号 :03-5253-8111(内線:50157、50158)FAX:03-5253-1661